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Investment incentives

投資インセンティブ

法人所得税

-20141010日付通達第151/2014/TT-BTC号第6条に基づき、企業は「財務省の2014618日付通達第78/2014/TT-BTC 号第19条第4項に規定される新たな投資プロジェクトの施行から所得及び工業団地に新たな投資プロジェクトの施行から取得に対し2年間に免税され、次の4年間に納税されなければならない税金の50%を軽減されます」。

優遇を受益される条件

- 通達第96/2015/TT-BTC 号第103項の規定により新たな投資プロジェクトは:

+ 20140101日以降初回投資証明書を交付される、かつ、投資証明書を交付された後そのプロジェクトの売上が発生するプロジェクトです。

+ 企業登記証明書20140101日以降交付され、資本金が150億ベトナムドン以下、かつ、条件付き投資分野一覧以外の新たな企業を設立する事と共に国内投資プロジェクトです。

+ 営業している企業プロジェクトと独立し(資本金が150億ベトナムドン以下、かつ、条件付き投資プロジェクト一覧以外のプロジェクトを含む)、この独立投資プロジェクトを実現するため20140101日以降投資証明書を交付されるプロジェクトです。

+ 公証役場は経済・社会条件が困難、きわめて困難の場所で設立されます。

- 規定により法人所得税について優遇を受益される新たな投資プロジェクトは管轄官庁により投資許可証又は投資証明書を交付される或いは投資について法律の規定により投資を許可されます。

免税、減税期間について規定

免税、減税期間について、通達第96/2015/TT-BTC 号第12条第2項に基づき、「免税、減税期間は企業が税金優遇を受益される新たな投資プロジェクトから課税所得を発生する一年目から連続計算されます。企業は新たな投資プロジェクトから売上が発生する一年目から最初3年間に課税所得がない場合、免税・減税期間は新たな投資プロジェクトの売上が発生する4年目から計算されます。