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ロンハウは外資系投資者にベトナムでの法人設立のサポート

Views: 799703/05/2017Share

ご参考になるために、ベトナムでの法事設立の手続きを下記通りに説明いたします。

ステップ1:投資政策登録

投資政策登録とは投資者の産業はベトナムでの営業が許可されている業種に適するか、工業団地管理ボード(ロンハウ)の投資誘致業種リストに入るかの確認です。下記の場合に分けられます。

 投資政策登録とは投資者の産業はベトナムでの営業が許可されている業種に適し、工業団地管理ボード(ロンハウ)の投資誘致業種リストに入る場合、ロンハウは投資者の入居を承認する権があり、投資政策登録は必要なくなります。

 投資政策登録とは投資者の産業はベトナムでの営業が許可されている業種に適するけど、工業団地管理ボード(ロンハウ)の投資誘致業種リストに入らない場合。この場合では投資者の産業が汚染をもたらすかどかの標準によって二つのタイプに分類されます。ロンハウは投資者の生産工程が環境に与える影響程度を検討します。環境汚染をもたらさなくて、入居を受け入れれると判断される場合、ロンハウの環境部はロンアン省管轄機関に投資者の産業をロンハウの投資誘致業種リストに追加することを申請します。 

• 投資者の役割:生産工程、排水・廃棄物・臭気(もしあれば)処理技術、設備、機会、生産技術などについての書類をロンハウに提出する。業種についての説明会を要求される場合、投資者は自分の産業関係の書類を準備して、ロンハウと協力して、ロンアン省管轄機関に発表します。

• ロンハウのコンサルタントの役割:要求される書類の収集、投資誘致業種の補足向けの管轄機関とのやりとり。書類処理時間:有効な投資プロジェクト願書の受領日から35日以内。

• 願書は下記の書類を含めます。
a)投資プロジェクト実施の要請書
b)個人投資家の場合はIDカードまたはパスポートの謄本、機関投資家の場合は法人設立証明書また同等の文書証明書の謄本
c)投資プロジェクトの提案にはプロジェクト実施投資者、投資目標、投資規模、投資資本および資本動員手段、投資の場所や期間やスケジュール、労働需要、投資優遇受取の申請、プロジェクトの経済・社会的上への影響、効率を含めます。
d)次の書類のいずれかの謄本:投資者のここ2年の財務諸表、親会社による財政支援保証、金融機関による財支援保証、投資者の財無力の保証、投資者の財無力を説明する文書
đ)土地使用需要の申請。政府へ土地譲渡や土地リースや地目変更などの申請のない場合、場所賃金契約書や投資者が投資プロジェクト実施に向けて場所を使用する権を持っていることを証明する資料のいずれかの謄本
e)本法の第32条第1項b点に規定されたプロジェクトに使用される技術についての説明は技術名や技術起源や技術規程図や主な仕様や機会・設備・主な技術ラインの使用状況などの内容を含めます。
g) BCC(Business Cooporation Contract=事業協力契約)で投資するプロジェクトにはがBCC必須.

ステップ2:投資登録証明書の申請

投資登録証明書の申請のために、日本での事業者登録証(外国投資者からの資本で実施するベトナムでの法人設立プロジェクトの場合)および資本参加者や法定代理人のパスポートの領事館合法化の認証と共に、ベトナム語に法廷翻訳が必要です。できれば各書類は5部を準備するとお勧めです。

 適用場合:

  • 外国投資者が定款資本の51%以上を保有するまたは外国人である合弁メンバーの過半数を有する合弁会社
  • 上記規定された経済団体は定款資本の51%以上を保有する。
  • 上記規定された外国投資者や経済団体は定款資本の51%以上を保有する。

 書類提出先:ロンアン省経済圏管理委員会の投資登録部
 処理時間: 有効な投資プロジェクト願書の受領日から15日以内
 必要書類: ステップ1どおり

 

投資者の役割:ロンハウのコンサルタントからもらうフォームに投資総額や生産目標やプロジェクト展開時点、生産規程などの内容の記入

ロンハウのコンサルタントの役割:フォームの提供、投資者の状況に合わせて記入方のコンサルティング、願書提出、発行機関から結果受領、投資者に引渡し

ステップ3:事業者登録証の申請

この申請は投資登録証が付与されるまで実施できません。この申請にあるベトナムにおける会社名や定款資本や登録事業や法定代理人などの項目は投資者が知る必要がある情報です。

  • .適用場合:全ての投資者に必須
  • 書類提出先:ロンアン省投資計画局の行政センター
  • 処理時間:有効な投資プロジェクト願書の受領日から5日以内
  • 必要書類:株式会社か有限会社かなどの事業法人タイプによって変わります。

投資者の役割:自社の登録法人タイプに合わせて、ロンハウのコンサルタントからもらうフォームに記入。
ロンハウのコンサルタントの役割:フォームの提供、投資者の状況に合わせて記入方のコンサルティング、願書提出、発行機関から結果受領

ステップ4:印鑑登録

ベトナムでの法人設立の願書の最後のステップは印鑑登録であります。

  • 事業者登録証が発行された後、ロンハウのコンサルタントは投資者の判子をサービス会社に頼みます。
  • 判子が出来上がった後、投資者はロンアン省投資計画局に印鑑登録広報の願書を提出します。
  • 判子の有効期間:提出願書が受領されて以来4日目から

ステップ5:事業登録税の納税

事業者登録証が発行されてから30日以内、投資者は事業登録税の申告や納税をやること。

上記はベトナムでの法人設立のプロセスのまとめであります。実際に移るとき、不明なことがありましたら、ロンハウスタッフはご補助をさせて頂きます。

 

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